悪徳業者にご注意!

ysroof

2005年12月06日 12:00

先日、取引先からの郵便物に同封されていたお便りで初めて知りました。

(お便りより抜粋)

住宅用火災報知器の設置が義務化  2006年6月1日より

改正消防法により、今まで規制の無かった500㎡未満の住宅に対して、住宅用火災報知器の設置が義務付けられました。
新築住宅は2006年6月1日より、既存住宅は一定の猶予期間(原則として2年、最長で5年)を経て、設置が義務化されます。

総務省消防庁の住宅用火災報知器に関する情報はこちら

-消防法の改正-
住宅用火災警報器等の設置が必要です。

 平成16年5月27日、衆議院本会議において、消防法及び石油コンビナート等災害防止法の一部を改正する法律が可決、成立しました。
 今回の方陸改正により、戸建住宅や共同住宅(自動火災報知設備等が設置されているものを除く)について、住宅用火災警報器等の設置が必要となります。(新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は市町村条例で定める日から適用となります。)
 法律の規定では、政令で定める基準に従い市町村条例で住宅用火災警報器等の設置及び維持の基準等が示されることとなっていおり、政令が10月26日に省令が11月27日にそれぞれ公布され、今後各市町村により制定されます。

浜松市火災予防条例の一部改正(案)はこちら

省令が11月27日公布で、まだ日が浅いからでしょうか。
浜松市の火災予防条例の一部改正(案)となってます。
条例が制定されれば「広報はままつ」等でお知らせされるのでしょうね。

新築の住宅は特に問題ないでしょうが、既設住宅には由々しき問題。
設置期間などは市町村別に違いがあるようです。
既設住宅に取り付け可能な住宅用火災報知器にもいろいろ種類があるようです。
住宅用火災警報器には電池タイプと電源タイプがあるようです。
電池タイプは手軽に設置できそうですが、電源タイプとなると配線などが必要となり手軽には無理かも知れませんね。
ここで心配になるのは、悪徳業者による住宅用火災警報器の設置です。確かに、義務化されれば設置しなくてはならないでしょう。
でも、あわてないでくださいね。
設置に関してわからないこと・不安なことがあったら廻りの人や消防署、自治体にご相談される事をお勧めします。
新築・既存に関わらず、大工さんや施工会社の方にお尋ねになられるのも一考かと思います。


私が、今住んでいるのは集合住宅なので既に設置されています。
時折、ちゃんと作動しているかの検査があります。
検査員が家の中に入って、棒の先に熱源?のようなものをつけて火災警報器に近づけて「ぴこっぴこっ」って鳴らすんですよ。
集合住宅なので、廊下に赤い大きなBOXもありますよ。←学校などに設置されているような物。
あれが、夜中に誤作動した時は、泣けました。

一般の住宅にはあの「ぴこっぴこっ。」だけでいいんでしょうか?
これから制定される浜松市の条例・・・・・。気にかけてなきゃ!
少なくても、私の廻りの人が「悪徳業者」にひっかからないように。


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